ビールと発泡酒の違い

ビールと発泡酒に関し、酒税法で以下の通り規定されています。以下により、外国産のビールは日本では副原料の規定等で発泡酒に分類されるものもでてきます。

 

(1)ビール
ビールは以下のものをいいます。
・麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
・麦芽、ホップ、水及び麦、米や果実、コリアンダーなどの香味料等の特定の副原料を使用して発酵させたもので、麦芽の使用割合が50%以上のもの。また、副原料の使用量は麦芽の重量の5%以内のもの。

 

なお、特定の副原料は例えば以下です。
・麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でん粉、糖類
・果実(果実を乾燥させたもの、煮詰めたもの、濃縮果汁なども含む)
・コリアンダーなどの香味料(ハーブ、香辛料、野菜、蜂蜜、茶、コーヒー、こんぶ等)

 

(2)発泡酒
発泡酒は以下のものをいいます。
・麦芽又は麦を原料の一部とした発泡性のある酒類で、具体的には、麦芽の使用割合が50%未満のもの
・ビールの製造に認められない原料を使用したもの
・副原料の使用量が麦芽の重量の5%を超えるもの
・麦芽を使用せず麦を原料の一部としたもの

 

*参考資料:
1)国税庁のHP
2)よなよなエール公式サイト

 

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